Consortium Guide

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はじめに

 この度、本プロジェクトのコンソーシアムを立ち上げました。
 本プロジェクトが目指す循環社会の構築に関する情報の共有を希望される方、琉大にこういうことで協力してほしいとお考えの方、コンソーシアムに参加した企業と連携したいとご検討中の方、本プロジェクトが応用できる各分野において具体的な課題解決にチャレンジし、アクションを起こしてみたい方、多少の興味があってとりあえず参加してみたい方、動機を問わず本プロジェクトが目指す目標に関心があれば、どなたでも歓迎です。どうぞお気軽にご参加ください。
 ご参加は、趣意書、会則をご確認の上、下記の入会申込フォームまたは入会申込書をダウンロードし、ご記入の上FAXやメールで送信してください。(送信先は入会申込書に記載しています。)
 なお、年会費や入会費などの費用負担は一切ありません。


 

「食資源循環による環境・観光の島を創るコンソーシアム」設立に関する趣意書

 現在、フードロス、食の安全保障、飼料・肥料の高騰や環境汚染など、食・農・環境に関する問題が山積しています。特に小さな島の集まりである沖縄で問題は深刻で、これらを解決するためには沖縄型の新たな食資源循環システムの構築が急務です。また沖縄が世界から選ばれる持続可能な観光地となるためにも、自然環境保全に加えて環境負荷を抑制する食資源循環の取組が必要です。これらの背景を踏まえ、琉球大学が発起人となり沖縄県、うるま市および沖縄市等の自治体と県内外の様々な企業が連携して、食品・農業・観光の高度連携によって食資源を循環させ、持続可能な環境・観光の島を創ることをビジョンとした「フード・トランスフォーメーションが結ぶ環境・観光アイランド実現拠点」プロジェクトが2022年からスタートしました。
 ビジョンの実現のためには、プロジェクトメンバーだけでなく、多くのステークホルダーによる議論が必要です。そこで、地域住民・自治体・企業・大学等の多くのステークホルダーによる情報・意見交換による、ビジョンの深掘り・共有を行い、ビジョン実現に向けた取組を推進するための「食資源循環による環境・観光の島を創るコンソーシアム」を設立することとしました。本趣旨に賛同される多くの方の参加を歓迎します。
 

フード・トランスフォーメーションが結ぶ環境・観光アイランド実現拠点設置責任者  木暮一啓(琉球大学 研究担当理事)
プロジェクトリーダー 平良東紀(琉球大学農学部 教授)

 

食資源循環による環境・観光の島を創るコンソーシアム会則

 

令和5年5月18日
制       定
 

(名称)
第1条 本会を「食資源循環による環境・観光の島を創るコンソーシアム」と称する。
 
(目的)
第2条 本会は、国立研究開発法人科学技術振興機構による「共創の場形成支援プログラム 地域共創分野」に採択された「フード・トランスフォーメーションが結ぶ環境・観光アイランド実現拠点」(以下「拠点」という。)のビジョンを実現させるために、プロジェクトメンバーのみならず、地域住民・自治体・企業・大学等、幅広いステークホルダーによる情報・意見交換を通じて必要な諸取組を推進することを目的とする。
 
(取組)
第3条 本会は、前条の目的を達成するため、次に掲げる取組を行う。
(1) 拠点ビジョン実現に向け、幅広く多くのステークホルダーとの情報・意見交換
(2) 会員の相互協力の推進
(3) その他前条の目的を達成するために必要な活動
 
(会員)
第4条 本会の会員は、会長が委嘱し任命するものとする。ただし、申し出があった場合は本会から退会できるものとする。
 
(組織)
第5条 本会に、本会を代表する会長を置き、拠点の管理責任者をもって充てる。
 
(総会)
第6条 総会は、会長が招集し、本会則の変更及び本会の活動の重要事項を協議する。
2 総会の議長は、会長をもって充てる。ただし、会長が不在のときは、会長があらかじめ指名する者が、その職務を代行する。
3 総会は、会員の過半数の出席(委任状を含む)がなければ成立しない。
4 総会の議事は、出席会員の過半数の議決を持って決する。賛否同数のときは、議長がこれを決定する。
5 総会は、議長の判断により電子メール等による協議に代えることができる。
 
(部会)
第7条 本会は、より専門的な事項を協議するために必要に応じて部会を置くことができる。
2 部会は、参加を希望する会員で構成する。
3 部会の部会長は、会長が指名する。
4 部会は、部会長が必要に応じ招集する。
5 部会長が必要があると認めるときは、第2項に掲げる者以外の出席を求めることができる。
6 部会に関し必要な事項は、別に定める。
 
(事務局)
第8条 本会の事務を処理するため、事務局を琉球大学総合企画戦略部研究推進課に置く。
 
(会費等)
第9条 本会は、会費を徴収せず、財産を保有しないものとする。
 
(解散)
第10条 本会は、総会の決定をもって解散する。
 
(会員の除名)
第11条 会員が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、総会の決議によって当該会員を除名することができる。
(1) 本会則その他の規則に違反したとき。
(2) 本会の名誉を毀損し、又は目的に反する行為をしたとき。
(3) 暴力団等反社会的勢力である事が判明したとき。
(4) その他除名すべき正当な事由があるとき。
 
(補則)
第12条この会則に定める条項のほか、本会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
 
 
附 則
この会則は、令和5年5月18日から施行する。
 

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